費用
法律相談
- 初回30分まで無料(30分を超過した場合・2回目以降は30分5500円)
通常事件
- 通常事件(民事、刑事及び少年事件)では、着手金、報酬金、日当、実費等がかかります。
着手金
- 弁護士に事件を依頼したことに対して、原則として委任時にお支払いいただきます。
- 事件処理等の結果の如何にかかわらず、また依頼者の都合で中途で終了しても返還しません。
報酬金
- 事件処理等の結果に対して、事件終了時にお支払いいただきます。
- 何らかの事情により中途で終了する場合は、協議の上事務処理の程度に応じて精算します。
一般民事事件(訴訟、非訟、家事審判、行政審判、仲裁、調停、示談交渉等)
着手金
- 支払を求めたい金額や、争いとなっているもの(土地等)の価格を基準とします。
報酬金
- 訴訟等の結果認められた金額、物の価格(経済的利益)を基準とします。
- ※原則、回収の有無に左右されません。請求を排除したときは減額分を利益として算出します。
着手金【A】 | 報酬金【B】 |
基準の額 | 着手金の額 | 基準の額 | 報酬金の額 |
250万円まで | 22万円 | 62.5万円まで | 11万円(訴訟は22万円) |
300万円まで | 8.8% | 300万円まで | 17.6% |
3000万円まで | 5.5%+99,000円 | 3000万円まで | 11%+198,000円 |
3億円まで | 3.3%+759,000円 | 3億円まで | 6.6%+1,518,000円 |
3億円超 | 2.2%+4,059,000円 | 3億円超 | 4.4%+8,118,000円 |
- ※訴訟の場合、着手金の最低額は33万円、報酬金の最低額は22万円(ただし認められた金額が0円の場合、報酬金は0円)となります。
- ※事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び利益等の事情により30%の範囲内で増減額されます。
- ※受任後3年又は調停・訴訟開始から2年を経過したときは3割、以後1年経過するごとに3割が着手金及び報酬金に加算されます。
- ※紛争の実態が共通する複数の事件等を受任するとき、複数の依頼者から同一の機会に同種の事件等を受任し、委任事務処理の一部が共通するときは、2人目以降の着手金・報酬金を50%までの範囲で減額できる場合があります。
- ※経済的利益の額を算定することができないときは、その額を840万円とします。
- ※経済的事情等、特別な事情があるときは、お申出により支払時期及び方法につき協議して決定します。協議の上、着手金を減額して、報酬金を増額することもできます。
交通事故(被害者側・人身事故)
着手金
報酬金
- 回収金額3000万円まで 16.5%+22万円
- 回収金額3000万円を超える場合 6.6%+165万円
交通事故(加害者側・人身事故)
交通事故(物損事故)
支払督促事件
着手金
報酬金
保全事件
着手金
報酬金
- 【B】の1/2(審尋又は口頭弁論を経たときは【B】の2/3、保全だけで終了したときは【B】と同じ)
執行事件(民事執行及び執行停止)
着手金
- 【A】の1/2 本案事件と併せて受任したときは1/3
報酬金
土地・建物明渡し(賃貸物件の明渡請求及び附帯請求(滞納賃料請求))
着手金
- 交渉16万5000円 訴訟33万円(賃料請求含む)
- 強制執行を行う場合、明渡し・債権それぞれにつき11万円
報酬金
- 明渡し完了で22万円
- 強制執行催告まで行った結果明渡しが完了した場合、11万円を増額
- 強制執行断行まで行った結果明渡しが完了した場合、22万円を増額
- 賃料を回収した場合、別途回収額の22%
破産・民事再生・任意整理
■自己破産
- 個人(同時廃止事件)33万円 個人(管財事件)44万円
- 会社・事業主 50万円~別途協議(債務額・債権者数等によります)
■民事再生
- 個人 44万円 住宅ローン特別条項を利用する場合55万円
- 会社・事業主 220万円~別途協議
■任意整理
着手金
- 債権者1名につき3万3000円、訴訟のときは【A】の範囲で加算
報酬金
- 債権者ごとに和解成立等で1万1000円+債務減額分の11%+過払金回収額の22%(訴訟の場合27.5%)
離婚事件等(夫婦・男女・親子・親族等の事件も同じ)
■離婚
交渉・調停
訴訟
- 着手金 44万円(調停から引き続き受任の場合は差額11万円のみいただきます)
- 報酬金 44万円(離婚成立時)
■離婚に関連する請求(親権・監護権・年金分割・婚姻費用分担・養育費・財産分与)
□離婚と併せて受任した場合
着手金
報酬金
- 慰謝料を得た場合:経済的利益の15%
- 財産分与・解決金等の経済的利益を得た場合:経済的利益の10%
- 養育費・婚姻費用:2年分の10%(受領期間が2年を超えない場合は総額の10%)
□離婚と関連なく受任した場合
- 別途見積り(着手金・報酬金として各22万円~)
- ※請求される側の場合、相手からの請求を排除した額の10%。養育費・婚姻費用の場合は排除額の2年分の10%)
■離婚協議書作成
- 11万円(離婚協議書署名立会日当は、別途2万7500円/回)
■離婚公正証書作成
- 11万円(公証役場立会日当は、別途2万7500円/回)
労働問題
■労働者側
着手金
報酬金
- 経済的利益の22%(復職した場合は解雇前の月収1年分の22%
■使用者側
退職代行
■退職の意思表示のみ
■その他の請求をする場合
相続事件等
着手金
- 原則として【A】のとおり(【A】の「訴訟」は「調停・審判・訴訟」と読み換えます)
報酬金
- 原則として【B】のとおり(【B】の「訴訟」は「調停・審判・訴訟」と読み換えます)
■相続放棄
■遺言書作成
- 定型 11万円
- 非定型 22万円
- 公正証書遺言 22万円(公証役場立会日当は、別途2万7500円/回)
■遺言執行
- 300万円まで33万円
- 3000万円まで3.3%+23万1000円
- 3億円まで2.2%+56万1000円
- 3億円超 1.1%+386万1000円
刑事事件
着手金
- 比較的簡易な事件 33万円 その他の事件44万円~
- ※被疑事実が追加となった場合(再逮捕・追起訴)は事実ごとに各11万円
- ※裁判員裁判の場合は別途協議(110万円~)
報酬金
- 求刑より刑が軽減された場合、不起訴・執行猶予・罰金の場合 33万円
- 無罪(嫌疑不十分含む)の場合 66万円
- ※ 複雑な事件(無罪主張、冤罪・再審事件等)は、事件の難度及び利益等に応じ増額します。
保釈請求 (別途)
少年事件
着手金
報酬金
- 非行なしを理由とする審判不開始・不処分となった場合 55万円
- その他 33万円
その他
■契約書類作成(公正証書含む)
■就業規則作成
■顧問契約
日当
- 裁判・調停・審判等期日 1万1000円/回
- 出張 往復 2時間まで1万1000円 3時間まで2万2000円 4時間まで3万3000円 5時間まで4万4000円 5時間を超えるときは5万5000円~
実費
- 印紙、通信費、謄写料(白黒1枚40円、カラー1枚100円、その他実費)、謄本代、保証金、供託金、交通費(最高運賃/ガソリン代は1km20円で計算)、宿泊費等
- ※全ての事件で着手金・報酬金、手数料等の他に必要となります。
- ※原則として受任時に概算によりお預かりし、3か月経過毎又は事件終了時に過不足を精算させていただきます。